2023年8月のブログ

連日35度を超える猛暑が続いております。

記録的な暑さはいつまで続くでしょうか。 体調管理にはお気を付けください。


さて、今回は「事業用建物の賃貸借契約における賃貸人と媒介事業者の説明義務」という内容です。

飲食店のセントラルキッチンを目的として店舗を借りたが、設置予定の排気ダクトの容量不足のため、

多額の費用を要する事になり、貸主と不動産業者に対して提訴したという内容です。

令和3年3月に請求の全てを棄却されたようです。


事業用契約で、店造りを要する飲食店や条件が細かく定まっている

グループホーム等で このような問題が起こりやすいです。


居抜き物件で特に注意が必要なのですが、厨房設備機器の他、トイレ、照明、小上り、

ライフラインの配管等については残置物のため、使用の可否については、

借主様が契約する前までにご自身及び専門業者にチェックしてもらう必要がございます。

また、今回のように新たな設備導入での問題も起こりやすく、

これらも同様に借主様にて事前にチェックが必要です。


居住用契約のように借りた後に不具合が出たら

貸主様にて対応頂けるというものではございません。

ご参考下さい。

詳しくはコチラ

よろしくお願い致します。

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