2024年2月のブログ

今年は雪が大変少なく、春の訪れが早く来そうですね。

雪が少ないと人の移動も早まり、賃貸・売買ともに動き出しが早くなります。

既に動きもありお引越し予約も埋まってきているそうです。


さて、今回は「連帯保証人を立てる際の注意点(個人の根保証)」という内容です。


当社はAさんに居住用マンションの一室を賃貸しようと考えていますが、

Aさんが賃料を滞納した場合に備えて、連帯保証人を立てるよう依頼しようと考えています。

何か注意すべき点はあるでしょうか。

もし、Aさんが賃料を滞納し、そのまま死亡した場合、

連帯保証人Bさんにその後の滞納賃料の負担を求められるでしょうか。

また、Bさんが死亡した場合には、Bさんの相続人にその後の賃借人の滞納賃料を支払ってもらえるのでしょうか。

さらに、Bさんから請求があった場合、Aさんが賃料を支払っているかどうかなどの情報を

Bさんに伝える必要はあるでしょうか。


民法改正により連帯保証人を立てる場合には極度額を設定しないと無効になります。

また、Aさんが死亡した場合には元本が確定され、

それ以降の滞納賃料については支払いを求めることができません。

連帯保証人制度は人口減や核家族、現在の社会システムの観点から向かない制度になりつつあります。

賃貸市況では賃貸保証会社を入れる事で連帯保証人ナシの契約も増えてきました。

ご参考下さい。

詳しくはコチラ

よろしくお願い致します。

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