今年は大変暖かく、既に夏日にもなっておりましたね。
花見も終わり、GWに入っております。
弊社のGW休みは5月3日~6日となります。
さて、今回は「2024年4月1日からの相続登記義務化について」という内容です。
本年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は
10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、
義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
また、現実には未登記の不動産もごさいます。
実務的なこともあり司法書士の先生に確認致しましたが、
未登記の不動産も今回の義務化にて登記しなければいけないという事ではございませんので、ご注意ください。
未登記の不動産の相続については、資産税課で所有者登録を行うと良いでしょう。
ご参考下さい。
詳しくはコチラ
よろしくお願い致します。