今年は随分早くに桜が咲きましたね。花見の時期も終わりあっという間にGWになります。
弊社のGWは4月29・30日、5月3~7日までお休みとさせて頂きます。
さて、今回は「賃借人が契約時に取り決めた更新料を支払ってくれない場合の対応は?」という内容です。
当社はAさんに居住用マンションの1室を貸しています。
Aさんとの賃貸借契約書の中では「賃借人は、両者で更新の合意をしたときには、賃貸人に対し、10万円の更新料をただちに支払う。」と規定しています。
しかし、今回の契約更新の際にAさんは更新合意書を返送せず、更新料も払わない一方、契約期間満了後も住み続けています。
未払いの更新料の請求や支払ってくれない場合に契約の解除はできるのでしょうか。
秋田や地方では書類の締結に係る更新事務手数料はあると思いますが、貸主へ支払う更新料は馴染みが薄いと思います。
関東や大都市では更新料が多い事と思います。近年は更新ではなく定期借家契約による再契約も随分一般的になってきているようです。
ご参考下さい。
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よろしくお願い致します。