2023年2月のブログ

もう少し油断はできませんが、ようやく冬が明けようとしております。

3月は年度終り、卒業式もございます。

我々、不動産業界も繁忙期になりますので、良い人・物件とのご縁があればと思います。

お問合せはお早めにどうぞ。


さて、今回は「詐欺行為を行った法人に事務所を貸した賃貸人等に対する

詐欺被害者からの損害賠償請求が棄却された事例」です。


近年、詐欺被害が相次いている他、強盗等の犯罪もございます。

事例の内容は、賃貸の他に携帯電話をレンタルする事も行っていたようで稀です。

物件によっては、インターネット回線を貸主負担で契約しているケースもございますし、

車や自転車をシェアリングできる物件もございます。

そういったケースで犯罪に利用されていた場合どうなるのでしょうか。

ご参考下さい。


詳しくはコチラ

よろしくお願い致します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です