間もなく秋田の短い夏も終わりを迎えそうですね。
今年は各地で夏祭りや花火大会、各種イベントも行われました。
秋田でも土崎港祭り、竿燈祭り、大曲の花火も行われ大勢の人出だったようです。
長引くコロナの影響で飲食業、観光業に大打撃となっており、大都市は盛り返してきた感があるものの地方は依然と厳しい状況ですね。
さて、今回は「改正民法施行後の賃貸借契約の法定更新において、極度額の合意がない連帯保証契約は無効であるという保証人の主張が棄却された事例」という内容です。
賃貸借契約の解約申入れはなされたものの、正式な解除手続きを踏まなかった場合と、その後の賃料滞納についての複合的な事例となります。
賃貸借の事例では、解約申入れがあったものの、家具動産が室内に置かれたまま正式な解除手続きがなされないという事例が稀にございます。
詳しくはコチラ
また、駐車場賃貸借の事例では賃料を支払わずに1ヶ月で自動的解約されると誤解している借主がおり、解約申入れも正式な解除手続きもなされない事例がございますので、注意が必要です。
ご参考下さい。